学校でインフルエンザ感染者が発生した場合の対応について
- 公開日
- 2009/09/08
- 更新日
- 2009/09/08
お知らせ
学校でインフルエンザ感染者が発生した場合の対応について
橋本市教育委員会
◆インフルエンザに感染した場合
当該児童生徒を出席停止、教職員については病気休暇
(出席停止期間:5〜7日間程度)
(ただし医療機関が認めた場合はこの限りではない)
◆学級閉鎖等について
◎学級において、5名程度の児童・生徒が感染した場合
(小規模校については別途協議)
【対応】原則、当該クラスを学級閉鎖
【備考】5日間程度
◎学年において、学級を越えて広範囲な感染が認められる場合
【対応】原則、当該学年を学年閉鎖
【備考】5日間程度
◎学年を越えて広範な感染が認められる場合
【対応】原則、当該学校を臨時休業
【備考】5日間程度
※学校の対応については、上記基準に基づき、学校医、保健所、市教委と学校長(園長)で協議する。
※今後、国・県からの通達、他地域の動向も視野に入れつつ、対応を検討していく。
※クラブ活動等については、感染した児童・生徒以外は健康チェックのうえ、学校長が判断する。
※「感染者」の定義:新型か季節性かに関わらず、医療機関においてインフルエンザと診断された児童生徒等
以上のように橋本市教育委員会から連絡がきましたので、報告させていただきます。
ご家庭でも、インフルエンザ予防対策として、うがい手洗い、十分な栄養・休息等のご指導よろしくお願いします。